2016年11月22日
底地のご相談を受けた。
日本は戦後借地借家法という法律があります。
この法律は、言い切ると借主は家賃・賃料を払い続けるかぎり
建物の老朽など正当な理由がなければ退去する必要もありません。
貸主は二代も三代も低い賃料で貸し続けるので、持ってても資産価値が
ないという状態になります。
この借主の権利意識と貸主の意識に相当な乖離が起きてトンでもなくもめてる
ことがあります。
最近このような相談が良く来ますが、貸主さんは借主さんに売却することが
心情的に出来ないことが多く、理不尽な結論を出されることが良くあります。
ですので、相談に乗る時は固定観念なく聞くことが浮非常に大切だな
と感じ、普段の相談業務に載っています。