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相続

相続Q&A

不動産相続に関するQ&Aをご紹介します

税務面は要注意です。司法書士、行政書士が作成しますが、税務面まで理解していない場合もあります。税理士とも連携を取り、税務面も確認した上で作成して下さい。

主に3点お話し致します。
1つ目は、もらった人ともらわなかった人の不公平感を生みます。結果的に、相続発生後、もらわなかった人がもらった人へ特別受益を主張する可能性があります。
2つ目は、一度に多く渡すと税負担が大きくなります。
3つ目は、相続発生前3年以内にもらった財産は、相続財産に持ち戻されてしまいます。

生前贈与のメリットは、主に3点挙げることができます。
1つ目は相続財産を減らすことが出来ます。
2つ目はあげたい人に確実に渡すことが出来きます。しかも誰にでもあげることが出来ます。
3つ目は複数回に渡ってあげることができます。また1回あたりの贈与額を小さくすることで、税負担も少なく出来ます。