2021年04月19日
先般、底地権売却のご相談がありました。
売主さんは賃借人に売却したいと言うことでした。
不動産屋さんとして、土地の謄本と建物の謄本を取ってみましたら
建物に所有者変更があったのです。
最初はなんとも思わなかったのですが、課題に気がつきました。
賃借人が所有権を賃借人以外に変更すると借地権が無くなっちゃうんです。
このことに気がつきまして、依頼者にお伝えしました。
賃借人は底地を購入依頼されたら、買わないと最悪そこに住めなくなりますので
今後、どのような展開になるのでしょう。
できるだけ、穏便に済ませたいといわれてるので穏やかな決着を望みます。
このような、判例などを元にした商談は難しいのとやりがいを感じています。
お客様の喜んで頂けることを祈念してます。